大阪府立桜塚高等学校
桜援会

桜塚高等学校「桜援会」とは?

大阪府立桜塚高等学校の教育振興について後援することを目的としています。
具体的な支援としましては、全員対象の英語資格認定試験の補助、ニュージーランド・アメリカ語学研修等の国際交流事業の支援、そして部活動援助等であります。
本校PTA会長経験者等で事務局を組織し、桜塚高等学校のさらなる発展のため活動しています。
会員は、本会の目的に賛同いただける方で、賛同いただける場合は、1口1,000円で協力金の納付をお願いいたします。(在校生保護者の方は、初回のみ3口以上お願いいたします。)

大阪府立桜塚高等学校「桜援会」規約

(名称)
第1条 本会は、大阪府立桜塚高等学校[桜援会](以下、本会という。)と称し、事務局を大阪府立桜塚高等学校内(住所:大阪府豊中市中桜塚4-1-1)に置く。
(目的)
第2条 本会は、大阪府立桜塚高等学校(以下「本校」という。)の教育振興についての諸活動を後援することを目的とする。
(会員)
第3条 本会の会員は、次に掲げる者もって構成する。
 (1) 本校在校生の保護者で、本会の目的に賛同する者
 (2) 本校教職員及び本校教職員であった者で、本会の目的に賛同する者
 (3) 前各号に掲げる者のほか、本会の目的に賛同する者
(役員)
第4条 本会に次の役員を置く。
(1) 役員
会長 1名、副会長 1名、書記 1名、会計 1名、会計監査 2名
(2) 顧問
若干名
(役員の選出及び任期)
第5条 本会の役員は、総会において選出、任期は1年とし、留任は妨げない。
(会議)
第6条 本会の会議は、総会及び役員会とし、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議に校長、教頭、事務部長及び教職員の出席を求めることができる。
3 会議の議決は、出席会員の過半数により決する。
(経費)
第7条 本会の経費は、協力金及び寄付金で支弁する。
(協力金)
第8条 協力金は、1口1,000円とする。
2 協力金は、協力金納付書に協力金を添えて事務局に支払う。または、本会指定の郵便振替用紙により協力金を振り込むこととする。
(会計年度)
第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(改 正)
第10条 この規約の改正は、総会の議決による。

付則1 本規約は、平成14年4月1日から施行する。
付則2 会務の執行に当たっては、学校長の決裁を受けるものとする。
付則3 本規約は、平成30年5月24日から施行する。

桜塚高等学校【桜援会】協力金納付書